1947-10-07 第1回国会 参議院 司法委員会 第31号
ここに言う代つて告訴権を行うという趣旨は、普通の代理の場合の観念と違いまして、本人の意思と関係なく、独立して告訴権を行うという新らたなる権利を法律の上において認めたのであります。
ここに言う代つて告訴権を行うという趣旨は、普通の代理の場合の観念と違いまして、本人の意思と関係なく、独立して告訴権を行うという新らたなる権利を法律の上において認めたのであります。
われわれはこの内閣総理大臣が天皇に代つて告訴権を行使するということすら憲法違反であると考えております。政府の御説明の矛盾せることかくのごとき大きなるものを見まして、われわれはこれを承服することはできない。これ修正理由の第一点であります。 次に政府は國際情勢をわれわれは深く考えるところがなければならない。これはまことに重大でございます。これはわれわれも深く考えもいたしましたし研究もいたしました。
ただ天皇及び親近の皇族に対する各誉毀損罪について、被害者が自ら犯人を告訴することは、その地位に鑑み不適当であり又これを期待し得られませんので、この場合には内閣総理大臣が代つて告訴権を行うことといたしました。